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登録支援
特定技能実習ビザとは
特定14分野の単純労働を目的として長期滞在を可能にした在留制度です。
中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、我が国の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため、生産性向上や国内人材確保のため の取組を行ってもなお人材 を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するために特定技能制度が創設されました。
登録支援機関とは
登録支援機関とは、特定所属機関(受け入れ機関)から委託を受け、1号特定技能外国人が「特定技能」の在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援を行う機関です。
特定技能外国人に対する支援は、下記の10項目になります。
1.事前ガイダンス(入国前ネパール語)※
2.出入国する際の送迎※
3.住居確保に・生活に必要な契約に係る支援※
4.生活オリエンテーション(ネパール語)※
5.公的手続等への同行※
6.日本語学習の機会の提供
7.相談・苦情への対応
8.日本人との交流促進
9.転職支援(人員整理等の場合)
10.定期的な面談・行政機関への通報
特定所属機関(受入れ機関)はこの支援項目ごとに、1号特定技能外国人に対して上記内容の支援を実施しなければなりません。これらを登録支援機関に委託する事が出来ます。
※の箇所は初回支援それ以外は総合支援(継続的)
支援料金
初回支援料
20万円(行政書士へのビザ申請委託料金を含む)
月額支援料
4万円
登録支援機関登録番号(準備中)
abc
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